一戸建てリフォームと税金

注文住宅で一戸建てを新築した場合には多額の税金がかかります。しかし、その後年数が経過してリフォームをする際にも、新築時ほどではないものの、様々な税金がかかります。
まず、リフォームにおいても工事は請負契約を締結した上で行われるため、作成される請負契約書に印紙税が課税されます。税額は新築時と同様、契約書に記載される金額に応じて決まります。注文住宅のリフォーム費用で1,000万円を超えることは稀であるため、印紙税の税額は10,000円以下となるケースが殆どでしょう。
リフォームにおいては不動産取得税も課税対象になります。ただし、課税されるのはリフォーム後の不動産の再評価の結果、家屋の価値が上がった場合のみであり、税額も増加した評価額に3%を乗じて計算される金額となっています。また、再評価を行った結果、固定資産税評価額があがった場合は、当然次回から固定資産税および都市計画税の税額も増えることになります。
自力でリフォーム資金をまかなえない場合は、住宅ローンを利用して費用を捻出するのも選択肢の一つですが、実際にローンを組む際には、新築時と同じように家屋に対して抵当権が設定されます。このとき法務局には抵当権設定登記を行いますが、この手続きをするときに登録免許税を納付しなければなりません。税額は金融機関から融資を受けた額の0.4%となっており、収入印紙を用いて納付します。また、住宅ローンを利用しない場合は、親族がリフォーム費用を負担するケースが考えられますが、この場合は親族から本人への贈与とみなされ、施主に贈与税が課税されます。ただし、負担した金額が基礎控除額にあたる110万円以下となっていれば、贈与税はゼロとなり、申告や納税は不要となります。
リフォーム時にかかる上記の税金は、優遇制度を適用することで納める金額を少なくすることができます。例えば、所得税に関しては俗にリフォーム減税と呼ばれる優遇制度を適用することができ、ローンを組まなかった場合は工事費の1割に相当する額、ローンを組んだ場合は年末のローン残高の1%相当額を所得税額から控除することができます。また、不動産取得税は、一定の要件を満たす内容のリフォームであれば、新築された日に応じて最大で1,200万円を課税標準から控除することができます。この他にもリフォーム時に適用できる優遇制度はたくさんあり、上手に活用することで大きな節税効果をうむことができます。